解決事例(債務整理)

解決事例(債務整理)3:個人再生

解決事例(債務整理)

■依頼主 20代 男性

■相談内容
住宅ローンの支払いの他に消費者金融からの借り入れが数百万円ある。毎月の支払いに限界があり,すでに滞納している。住宅ローンだけは何とか支払ってはいるが,滞納のおそれもあり,このままだと家も競売にかかるかもしれない。
ただ,どうしても家だけは残したい。

■結果
家を残したいという希望があったことから,個人再生手続きを申し立てた。
住宅ローンを組んでいる金融機関とも話がついて,再条件を設定することになった。無事,裁判所より再生計画の認可決定がでた。

■コメント
借金があっても家だけはどうしても残したいという希望の方はいらっしゃいます。特にご家族がいらっしゃるとその希望が強いようです。
破産申立てをして免責が認められれば債務は基本的になくなります。しかし,破産を選択すると家も処分しなければなりませんので,家を残したい方にとってはその選択を躊躇することになります。
その場合,民事再生(個人再生)という方法を使います。個人再生の手続きによると,破産のように債務は0にはなりません。減額はされますが,減額された債務を基本的に3年で分割返済していくことになります。
この個人再生の方法によると,「住宅資金特別条項」というものが付けられることになっています。これは,多少これまでの条件とは変わりますが,住宅ローンだけは今後も従来通り支払っていくことで,家は処分しなくてもよいというものです。
なお,破産とは違って,最終的な再生計画の認可が決定されるまではかなり時間がかかります。東京の場合ですと,申し立ててから約半年は必要とされています。また,個人再生委員の費用等もかかりますので,一般的には破産よりも費用がかかると思ってください。