解決事例(男女問題)

解決事例(離婚・男女問題)8:婚約破棄による慰謝料、養育費請求

解決事例(男女問題)

■依頼主:20代女性

■相談内容
結婚する約束をしたのに、急に結婚する気がなくなったと言われて、連絡がとれなくなった。相手の子を妊娠している。
結婚しないにしても、認知はしてもらいたいし、生まれれば養育費も払ってもらいたい。妊娠にかかる費用も払ってもらえないか。

■結果
相手との交渉の結果、妊娠にかかる費用・慰謝料を支払ってもらうことになった。
あわせて、子が生まれることが条件ではあるが、認知をして養育費も支払ってもらえることになった。

■コメント
婚約破棄による慰謝料請求をしていく場合、まず婚約があるのかどうか問題になります。
婚約は正式な結婚の約束があったと認められるような場合ですから、単にプロポーズがあったという程度であれば不十分であり、例えば、結納があった、婚約指輪を交わした、挙式の準備をしていた、両親への挨拶を済ませた、等の事情が必要になってきます。
また、婚約破棄ということであっても、正当な理由がある場合は、慰謝料が発生しない場合もあります。
例えば、相手が他の異性と肉体関係をもった、相手から虐待された、相手が解雇され収入が絶たれたような場合で、例えば、性格の不一致とか親に反対されたというような場合は正当な理由がないとされます。

本件では、婚約の成立や正当な理由について特に相手が争ってはきませんでしたし、依頼者側からの請求額についても希望どおりの金額で支払いに応じてもらえることになりました。
なお、養育費の請求は認知が前提ですし、子が生まれてくることが条件となります。
本件では今回の話し合いですべて解決したいとして、まだ子は生まれてきていませんでしたが、子が生まれてくることを条件に、養育費も決めました。