解決事例(債権回収)

解決事例(債権回収)5:公正証書の活用(債務承認並びに債務弁済契約公正証書)

解決事例(債権回収)

■依頼主 40代 男性

■相談内容
相手に貸したお金があるが,返済されるかどうか不安である。特に借用書も作成していないので,相手に貸した証拠をとっておきたいし,公正証書というものを作成できるのか。連帯保証人も付けたい。

■結果
貸した相手及び連帯保証人となる予定の方にも同意を頂き,債務承認並びに債務弁済契約公正証書を作成した。

■コメント
相手にお金を貸しても返してくれない場合,裁判をすることも考えられますが,公正証書にしておくと,万一相手が返済してくれない場合,裁判を経ることなく,相手の財産に強制執行ができます。
公正証書の中で,「●●は本契約による債務を履行しないときは,直ちに強制執行に服する旨陳述した」等と謳います。
通常公正証書にする場合は,貸し付ける際に公正証書を作成するのが一般的かと思います。貸し付ける際なら借りたいという一心から公正証書の作成も応じてくれる場合もありましょうが,貸した後,時間が経つと,債務者が,作成を拒否する可能性も十分あるからです。公正証書は,債務者の同意がなければ作れないのです。
ただ,本件では,債務者の同意もとれ,公正証書を作成することができました。文書の題としては,借りる際なら「金銭消費貸借契約書」,「借用書」等とするのだと思いますが,すでに貸し付けから時間が経っていますので,これまでに貸し付けた債務を確認して,具体的にどのように返済していくのか合意する「債務承認並びに債務弁済契約」の形にするのが一般的かと思います。
本件では連帯保証人をつけることができましたが,仮に債務者に支払い能力がない場合,連帯保証人に請求できますので,可能なら連帯保証人を付けたいところです。