解決事例(刑事・少年事件)

解決事例(刑事事件)6:保釈(起訴後)

解決事例(刑事・少年事件)

■依頼主:男性

■相談内容
起訴されたので、保釈をお願いしたい。

■結果
婚約者に身元引受人となってもらい、保釈請求の結果、無事保釈が認められた。

■コメント
起訴されれば、保釈請求ができます。裁判所によっては、保釈が認められれば身柄が解放されます。
保釈を裁判所に認めてもらうためには、被告人が逃亡のおそれがないことや罪証隠滅がないこと、あるいは保釈が認められる必要性があることなどを主張していきます。
逃亡のおそれがない事情としては、たとえば被告人が反省していることや身元引受人がいること、罪証隠滅のおそれがない事情としては、被害者と示談が成立していること、追起訴が予定されていないこと、保釈の必要性としては、本人の体調の不具合、弁護人や関係者と直接本人が打ち合わせの必要があることなどの事情です。
特に必要となるのが、身元引受人の存在です。法律上、保釈の要件と直接示されているわけではありませんが、身元引受人がいないと保釈は難しいと思います。できれば、親族がよいですが、たとえば勤務先の社長ということもありうると思います。本件では、婚約者に身元引受人になってもらいました。
また、必須なのが保釈保証金です。少なくとも150万円くらいと言われていますが、最近ではそれ以下の例もあるようです。なお、被告人が保釈許可決定時に指定された条件に違反しなければ、基本的に裁判が終わってから保釈保証金は返金されます。